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著作権の裁判

音楽教室で演奏される楽曲に、日本著作権協会(JASRAC)が著作権使用料を徴収できるかどうか争われていた訴訟の判決で、東京地裁は「徴収できる」と判断し、

音楽教室側の請求を却下しました。(2/28)

日本音楽著作権協会は、音楽教室で教師や生徒が管理楽曲を演奏することについて、著作権使用料を徴収する方針を示していましたが、音楽教室側は「音楽教育を守る会」を結成、

ヤマハ音楽振興会など音楽教室が、著作権使用料の徴収権がないことの確認をもとめた裁判でした。

JASRACは作曲家から楽曲の著作権の管理を委託され、楽曲の使用料を集めて分配する一般社団法人。

争点は、音楽教室で学ぶ生徒が「公衆」に当たるかどうか。

音楽教室側では教師や生徒が演奏することは、(1)「公衆」に対する演奏ではなく、(2)コンサートやライブのように「聞かせることを目的」としていないので、著作権法の「演奏権」が及ばないと主張しています。

JASRAC側の言い分が通れば、著作権のある楽曲に対してお金を払わなければならず、そのお金は誰が負担するの?

お金を払わなければならないなら、著作権が発生しない楽曲を使えば?

著作権は50年で切れるので、それ以前の楽曲を弾くとなると、近現代の曲は弾けない。

それなのに作曲家の人達は、自分が作曲した曲を使用してもらえれば著作料が入るのに、音楽教室の生徒さんが使用しなければ作った曲は使ってもらえない。

なので、多くの作曲家はJASRACに反対している。

この著作料でJASRACだけが良い思いをし、得をしている人はいない。

レッスンは公衆に対する演奏ではなく、著作権法にはおよばない!

教室で対象の曲を弾く都度にお金を払うのは誰?音楽とは?教育とは?

以前、この教室でも著作権料に反対する署名をお願いし、全国でも55万人分の署名が集まりました。

この裁判はまだ続きますが、音楽教室の生徒が「公衆」なんて、どういうことでしょう?!

 

 

 

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